公的保障制度

なんでもかんでも保険に頼っていてはお金がいくらあっても足りません。

そこで利用したいのが国の「公的保障」だ。

民間保険を使う前に公的保障を確認しましょう。

あらゆる困ったシーンで使える、申請するだけで受けられる

手厚い保障制度を教えます!

病気・けがをしたとき

高額療養費  

健康保険ではかかった医療費の3割を負担する。

しかし、月に100万円かかったら30万円払うのだろうか?

高額療養費は医療費の負担を軽くする制度です。

一般的な所得の場合、実質負担は87,430円となります。

払いすぎた場合には戻るので安心です!

傷病手当金

こちらは長期間働けなくなったときに役に立つ保障です。

健康保険に加入している人が、業務外のケガや病気で仕事を休んだ場合に受け取れるお金です。

通算して1年6カ月の間、給料のおよそ3分の2のお金が受け取れます。

なお、傷病手当金は原則として健康保険の加入者しかもらえません。

医療費助成制度

公的医療保険からは、ほかにもさまざまな医療費の助成が受けられます。

たとえば、一定年齢に達するまでの子どもの医療費を助成する「乳幼児医療費助成制度」や

「義務教育就学医療助成制度」、ひとり親の医療費を助成する「ひとり親医療費助成制度」

、指定の難病にかかり医療機関にかかる際の医療費を助成する「指定難病医療費助成制度」などがあります。

自治体により制度の有無や内容、名称は異なります。

要介護状態になったとき

介護保険は、介護が必要になったときに所定の介護サービスを受けることができる保険です。

40歳になると公的介護保険に全員加入し、介護保険料を支払います。

無条件で使えるのは65歳以上だけ

要介護または要支援と認定されることが必須。

40〜64歳の人は「第2号被保険者」となりますが

事故などで要介護状態になっても支給対象外です。

要介護認定を受けることで、原則1割負担で介護サービスが受けられます。

また、介護費用が高額な場合は、「高額介護サービス費」や「高額介護合算療養費制度」

を利用すると、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

また、介護する方にも「介護休業給付」という給付金が用意されており、

家族などが介護するために休業した場合に、お金を受け取ることが可能です。

遺族年金

一家の生計を支えている方に万が一のことが起きた際、頼れるもののひとつが遺族年金です。

遺族年金は日本の公的年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

亡くなった方が、どの年金に加入していたかでもらえる年金の種類は変わります。

それぞれの特徴を具体的にご紹介します。

遺族基礎年金

国民年金に加入していた方が亡くなった際に活用できる制度です。

子どものいる配偶者や子どもが年金を受け取れます。

年金を受け取るための要件として、子どもがいるかどうかがポイントです。

子どものいない方は対象になりません

子どものいない配偶者は、それまで働いていなくても自分で収入を確保する必要が出てきます。

家計を支えていた親がいなくなった際に、子どもの生活を守るための制度といえます。

遺族厚生年金

会社員や公務員など厚生年金に加入していた方が亡くなった際に支給される年金です。

厚生年金を適用する事業所に勤めていた場合、国民年金にも自動的に加入しています。

そのため、厚生年金に加入していた方の遺族は、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方をもらえる可能性があります。

亡くなった方の収入で生計を維持していた場合に受給できる点は、遺族基礎年金と同じです。

しかし遺族基礎年金に比べると、受給できる遺族の対象が広がります。

妻や子、孫、遺族の年齢によっては夫や父母、祖父母も対象です。

ただし、30歳未満の妻は5年間のみの給付など、細かな条件が決まっています。

まとめ

公的保険の種類としくみを解説してきました。

公的保険は充実していることがお分かりいただけるでしょう。

公的保険は、日常生活のリスクに対処するのに役立ちます。

もし、自分が保障や給付金を受けられる対象になったならば、忘れずに申請しましょう。

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